大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(し)11 決定

右の者から昭和三〇年一月一八日松江地方裁判所のした審判請求棄却決定に対

し特別抗告の申立があつたが、この決定に対しては通常抗告のできること当裁判所

の判例であり(昭和二六年(し)七一号同二八年一二月二二日大法廷決定、刑集七

巻一三号二五九五頁)、従つて当裁判所に特別抗告の申立をすることはできないも

のといわなければならない。そして申立人は広島高等裁判所松江支部に抗告の申立

をなし、昭和三〇年二月九日抗告棄却の決定を受けているのであるが、本件申立は、

同年一月二五日附でなされておりその書面自体によつて明らかなように右決定に対

してなされたものではなく、原々決定に対してなされたものであるから不適法とし

て棄却すべきものである。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

主 文

本件特別抗告を棄却する。

昭和三〇年四月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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